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葬祭扶助について (葬儀後の手続き①)

最終更新日時 : 2016/10/28 カテゴリー : 想和よりお知らせ

葬儀後の手続きについてご紹介させて頂きます。今回は葬祭費(埋葬費)の扶助の説明です。

各市町村の国民健康保険や後期高齢医療に加入の方は葬儀を執り行った際、葬祭費(埋葬費)として各市町村から3万から7万の補助金が支給されます。金額は各市町村ごとに異なります。松戸市は5万円とのことです。

手続きの方法としては、各市町村の国民健康保険課が窓口になります。

持参するものとして

①葬儀費用の領収書、または会葬礼状

こちらが一番重要となります。葬儀を行った証明をするものが必要となります。

②故人の健康保険証

③申請人の印鑑

こちらは葬儀費用を支払った方が申請人となります。お葬式の際の施主が申請人となった方がふさわしい。

死亡届の申請人と喪主と施主、全て異なることもありますのでお気をつけ下さい。

④申請人の銀行口座がわかるもの

申請期間は死亡日から2年と長くありますが、期間が決まっているので、葬儀費用の支払後、落ち着いてから早めに行われるのがよろしいかと思います。申請の方法は各市町村で異なる場合がありますので、前もって電話をして持参物などを確認しておくて、手続きがスムーズに行えます。

会社などにお勤めの方などの社会保険も同様に葬儀費の扶助があります。会社の総務、もしくは健康保険組合が窓口になりますので、必要書類を伺って提出を行えば、同様の扶助が受けられます。

お葬式の後の手続きなどでお困りのことがございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。24時間365日対応しております。

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